趣旨

要介護者であって、居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者によって行われる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話

人員に関する基準

管理者 専従かつ常勤の管理者が1名必要 
サービス提供責任者 1名以上の責任者が必要(介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級2級)※ヘルパー2級は実務研修3年以上必要)
訪問介護職員 介護福祉士、ホームヘルパーで常勤換算2.5名以上の配置が必要 

設備に関する基準

・事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること

・必要な設備および備品を備えること

※要するに事業所として必要な区画と設備があればよいということ

運営に関する基準

運営に関する基準は省令で定められています。以下の基準に従って事業を行います

・内容及び手続きの説明および同意

・要介護認定等の申請にかかる援助

・法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

・サービス提供の記録

・基本取り扱い方針および具体的取り扱い方針

・緊急時等の対応

・運営規定

・非常災害対策

・秘密保持等

・居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

・苦情処理

・事故発生時の対応

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