人員に関する基準
| 管理者 | 専従かつ常勤の管理者が1名必要 |
| サービス提供責任者 | 1名以上の責任者が必要(介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級2級)※ヘルパー2級は実務研修3年以上必要) |
| 訪問介護職員 | 介護福祉士、ホームヘルパーで常勤換算2.5名以上の配置が必要 |
運営に関する基準
運営に関する基準は省令で定められています。以下の基準に従って事業を行います
・内容及び手続きの説明および同意
・要介護認定等の申請にかかる援助
・法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
・サービス提供の記録
・基本取り扱い方針および具体的取り扱い方針
・緊急時等の対応
・運営規定
・非常災害対策
・秘密保持等
・居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
・苦情処理
・事故発生時の対応
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弊社は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

