通所介護とは、要介護者・要支援者を老人デイサービスセンターに通わせて、その施設内において行なう入浴・食事の提供(これらに伴う介護を含む)、日常生活に関する相談・助言、健康状態の確認などの日常生活上の世話及び機能訓練を指します。
通所介護は、要介護者・要支援者を毎日介護する家族がその介護から一時的に解放される、という大きな役割を担っています。
人員に関する基準
生活相談員
専従の生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1人以上配置すること。
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。
※愛知県の場合、先述した「これらと同等の能力を有する者」とは、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、及び保育士(保母を含む)を指します。
よって、看護師や1級ヘルパーは、生活相談員になることは出来ません。
看護職員(看護師・准看護師など)
専従の看護職員を1人以上配置すること。
介護職員(介護福祉士・ホームヘルパーなど)
利用者15人以下の場合は1人以上の介護職員を配置すること。
利用者が15人を超える場合は利用者が5人又は端数を増す毎に介護職員を1人追加配置すること。
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。
尚、介護職員は必ずしも1〜3級ホームヘルパー有資格者であることが要求される訳ではありません。
機能訓練指導員
機能訓練指導員(機能訓練加算を採らない場合は他の職務との兼任でも可)を1人以上配置すること。
※機能訓練指導員は、原則として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師のいずれかの有資格者でなければなりません。
常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※認知症対応型通所介護の管理者については、認知症介護サービスの管理者研修を修了していなければなりません。
専従の生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1人以上配置すること。
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。
※愛知県の場合、先述した「これらと同等の能力を有する者」とは、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、及び保育士(保母を含む)を指します。
よって、看護師や1級ヘルパーは、生活相談員になることは出来ません。
看護職員(看護師・准看護師など)
専従の看護職員を1人以上配置すること。
介護職員(介護福祉士・ホームヘルパーなど)
利用者15人以下の場合は1人以上の介護職員を配置すること。
利用者が15人を超える場合は利用者が5人又は端数を増す毎に介護職員を1人追加配置すること。
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者であること。
尚、介護職員は必ずしも1〜3級ホームヘルパー有資格者であることが要求される訳ではありません。
機能訓練指導員
機能訓練指導員(機能訓練加算を採らない場合は他の職務との兼任でも可)を1人以上配置すること。
※機能訓練指導員は、原則として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師のいずれかの有資格者でなければなりません。
常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
※認知症対応型通所介護の管理者については、認知症介護サービスの管理者研修を修了していなければなりません。
設備に関する基準
・食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること(食堂と機能訓練室は兼用可)。
・食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3u以上有ること。
※室内を通行する為の通路などの共用スペースは、原則として室内の面積に含めることは出来ません。
・相談室は遮蔽物・パーティション等の設置などにより相談内容が他に漏洩しないような配慮が為されていること。
・サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
・食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3u以上有ること。
※室内を通行する為の通路などの共用スペースは、原則として室内の面積に含めることは出来ません。
・相談室は遮蔽物・パーティション等の設置などにより相談内容が他に漏洩しないような配慮が為されていること。
・サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
運営に関する基準
・通所介護計画が作成されていること。
・従業員の勤務体制が明確に定められていること。
・利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
・利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
・提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。
・従業員の勤務体制が明確に定められていること。
・利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
・利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
・提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。
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