趣旨

短期入所生活介護とは、要介護者・要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日〜1週間程度)入所させて、その施設内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
特別養護老人ホームは社会福祉法人でないと開設することが出来ませんが、短期入所生活介護事業は、一般の民間企業でも行なうことが出来ます。
但し、現実には、必要設備(ベッド数及び居室数)の確保や利用者宿泊時の24時間勤務体制の整備などの問題により、単独型事業として行なうことが極めて困難な為、特養併設事業所がほとんどだと思われます。

人員に関する基準

・医師
医師(非常勤で可)を1人以上配置すること。

・生活相談員
生活相談員(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上の比率で配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。

・看護職員と介護職員
看護職員(看護師、准看護師)又は介護職員を、常勤換算で、利用者:看護/介護職員=3:1以上の比率で配置すること。
※原則として、常時1人以上の介護職員を配置することが必要です。
※在宅中重度加算を採る場合は、常勤看護師を1人以上配置し、24時間連絡体制の確保が必要です。


・栄養士
原則として栄養士を1人以上配置すること(但し、利用定員が40人以下の場合は他の施設の栄養士を充当させることが出来ます)。
※栄養管理体制加算、療養食加算を採る場合は、専従の栄養士の配置が必要です。

・機能訓練指導員
日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。
※機能訓練加算を採る場合は、専従の理学療法士等の有資格者の配置が必要です。

・常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

・調理員及びその他の従業員
実情に応じた相当数の調理員とその他の従業員を配置すること。

設備に関する基準

施設が建築基準法による(準)耐火建築物の確認を受けていること。

・従来型の場合
居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面談室、看護職員室及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室を有していること。
居室は定員4人以下で、1人当たりの床面積が10.65u以上であること。
洗面所と便所が居室の有る階毎に設置されていること。
廊下の幅が1.8m以上(中廊下は2.7m以上)であること。
食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3u以上あること。
非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベータが設置されていること。

・ユニット型(小規模生活単位型)の場合
入居定員10人以下のユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室を有していること。
居室は定員1人又は2人で、1人当たりの床面積が10.65u以上あること。
各ユニットに1室ずつ共同生活室が有り、その床面積が「2u×ユニットの入居定員」以上であること。
洗面所と便所が居室毎に、又は共同生活室毎に設置されていること。
廊下の幅が(一部拡張により円滑な往来に支障が無いことを条件に)1.5m以上(中廊下は1.8m以上)であること。
食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3u以上あること。
非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベータが設置されていること。

・ベッド数
原則、20床以上の設置。
但し、特養併設事業所の場合は、20床未満でも可。


運営に関する基準

運営規程の概要、職員の勤務体制、緊急時等の対応、提供するサービスの内容及び利用期間について、予め利用者の同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
短期入所生活介護計画が作成されていること。
食事や入浴などの提供が利用者に適したものであること(尚、ユニット型は従来型より利用者の自立支援を促す内容に改定されています)。
利用定員を超えるサービス提供、及び居室の定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
教養娯楽設備等を備え、適宜利用者の為のレクリエーション行事を行なうこと。
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