趣旨

訪問入浴介護とは、居宅において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、その居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護を指します。

人員に関する基準

看護師又は准看護師を1人以上、介護職員2人以上を配置(このうち1人以上は常勤)すること。
(常勤者のうち1人をサービス提供責任者にする必要が有ります。)
※介護予防訪問入浴介護は、介護職員1人以上の配置で足ります。
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

設備に関する基準

事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。
サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
※移動(巡回)入浴車、及び一般の事務機器、会議室・研修室、駐車場など。

運営に関する基準

利用者の選定による特別な浴槽水等を提供した場合の費用徴収などについて適正な定めが有ること。
サービス提供で使用する設備・器具などが安全且つ清潔に保持されていること(特に利用者の身体に触れるものはサービス提供毎の消毒が為されていること)。
利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
運営規程の概要、職員の勤務体制、通常のサービス実施地域以外の地域でのサービス提供時の交通費、及び利用者の選定による特別な浴槽水等を提供した場合の費用について、事前説明を行ない、利用者の同意を得た上でサービス提供をしていること。
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