趣旨

介護保険における「福祉用具」は、保険料を納付する要介護者等から別途金銭を徴収して貸与・販売されているので、本来は「介護用具」と呼ぶべきもの(“福祉”ではない)ですが、介護保険法では以下のように定義付けされています。
『要介護者等の日常生活上の便宜を図る為の用具及び機能訓練の為の用具で、要介護者等の日常生活の自立を助ける為のもの』

福祉用具貸与とは、居宅で介護を受ける「要介護2以上の要介護者」に対して、次に掲げる12品目の福祉用具のいずれかを貸与することを指します。
(1)手摺(工事を伴わないものに限定)
(2)スロープ(工事を伴わないものに限定)
(3)歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪)
(4)歩行補助杖
(5)車椅子(自走式、電動式、介助式)
(6)車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
(7)特殊寝台
(8)特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマット)
(9)じょぐ瘡(床ずれ)予防用具
(10)体位変換器
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(床走行式、固定式、据置式で水平移動又は上下移動が可能なもの。入浴用リフト、段差解消機、立上り用椅子も対象。但し、吊り具部分は対象外。)
※身体障害者用物品は原則「消費税非課税」ですが、上記の(1)、(2)、(8)、(9)、(11)、及び車椅子本体との一体的貸与でない車椅子付属品は、消費税が課税されます。

介護予防福祉用具貸与とは、居宅で介護を受ける「要介護1の要介護者」及び「要支援者」に対して、次に掲げる4品目の福祉用具のいずれかを貸与することを指します。
(1)手摺(工事を伴わないものに限定)
(2)スロープ(工事を伴わないものに限定)
(3)歩行器
(4)歩行補助杖
※但し、要介護度認定データ等によっては、上記の4品目以外の福祉用具貸与が例外的に認められる場合が有ります。

人員に関する基準

福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1〜2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置すること。
※医療・介護関係の資格を何ら有しない者であっても、40〜50時間の指定講習を受講すれば、福祉用具専門相談員になることが出来ます。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。


常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

設備基準

(1)福祉用具保管設備
清潔であること。 消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。
※外部に委託する場合は対象外。

(2)消毒設備器材
取り扱う用具の種類及び材質から適切な消毒効果を有するものであること。
※外部に委託する場合は対象外。

(3)事務を行なう為に必要な広さを有すること、及び利用申込みの受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有すること。

多品種且つ多数の福祉用具を自前調達(保有)することが困難な場合は、保管・消毒設備の基準を満たした介護機器取扱事業者(レンタル会社、建設会社、運送会社等)に業務委託すれば、必要最低限のスペースを備えた事務所一つで始めることが出来ます。

運営に関する基準

(1)貸与する福祉用具の機能、性能、安全性、衛生状態等に関して定期検査を行なっていること。 また、福祉用具の消毒・保管等を外部に委託する場合は、その業務を定期的に確認して記録を残すこと。
(2)専門相談員の資質向上の為に必要な研修の機会を確保していること。
(3)事業所の見易い場所に運営規程や重要事項を掲示していること。
(4)事業所の福祉用具貸与に係る利用料・目録などが備え付けられていること。
(5)予め運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などに関する文書を交付し、利用者の同意を得た上でサービスを提供していること。
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