趣旨

特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する以下の物品を指します。
(尚、介護給付・予防給付の区分は有りません。)
(1)次のいずれかに該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)
 ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
 ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
 ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
 ・居室で利用可能な移動可能便器
(2)尿が自動的に吸引される特殊尿器
(3)次のいずれかに該当する入浴補助用具
 ・入浴用椅子        ・入浴台
 ・浴槽用手摺        ・浴室内すのこ
 ・浴槽内椅子        ・浴槽内すのこ

人員に関する基準

基本的に福祉用具貸与事業と同様です。
尚、福祉用具貸与事業と特定福祉用具販売事業を同じ事業所で一体的に行なう場合は、管理者の両事業兼務も可能ですし、専門相談員(2人以上)の両事業兼務も認められます。

設備に関する基準

事業を行なう為に必要な広さを有すること、及び利用申込み受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有すること。

運営に関する基準

運営規程、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などが整備されていること。
介護事業のための売上UPガイドブック

cover_color_080215_A5.jpgcheck1b.gif ホームページを商売にどう活用すればいいか頭の中を整理したい  
check1b.gif ホームページのコストを削減する方法を知りたい 
check1b.gif 技術的ポイントではなく経営的な観点からホームページを学びたい 
check1b.gif ブログとホームページの違いがわからない 
check1b.gif ホームページを作りたいが、何から手をつければ良いか分からない 
→ 無料ガイドブック請求フォーム
→ 低コストで売上アップ!『ブログ型ホームページ』作成入門

ご案内

弊社は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。