特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する以下の物品を指します。
(尚、介護給付・予防給付の区分は有りません。)
(1)次のいずれかに該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
・居室で利用可能な移動可能便器
(2)尿が自動的に吸引される特殊尿器
(3)次のいずれかに該当する入浴補助用具
・入浴用椅子 ・入浴台
・浴槽用手摺 ・浴室内すのこ
・浴槽内椅子 ・浴槽内すのこ
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