趣旨

介護保険では、現在の住まいを安全で暮らしやすいものにするために、住宅改修にかかる費用の支給を行っています。介護が必要となってからも、できるだけ住み慣れたわが家で暮らしたい − そのためには要介護者や要支援者の自立を助け介護者を支援するような、住まいの整備が重要になってきます。

支給内容

■どのような人が対象か?

介護保険の要介護認定で、要支援1,2・要介護1〜5と認定された人が対象となります。
非該当(自立)と認定された方でも、高齢福祉課の「在宅高齢者生活改善費助成事業」の対象になる場合があります。
■いくら支給されるのか?

要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万として、住宅改修に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。
なお、身体障害者手帳をお持ちの方で条件に当てはまる場合は、身体障害者住宅改修費の助成が受けられる場合があります(介護保険での給付額との差額(限度額:9万円))が上乗せされる場合があります。

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