趣旨

小規模多機能型居宅介護とは、平成18年4月から「市町村管轄の地域密着型サービス」として新設された介護保険サービスで、簡単に言うと、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイの3つのサービスを一つの事業所で行なうものです。
利用者は、事前登録者に限定され、登録者数は25人が上限です。
また、地域密着型サービスである為、原則として利用者(登録者)は事業所と同一市町村に居住する者に限定されます。
(尚、要支援者に対して、地域包括支援センターが作成するケアプランに基づき介護サービスを提供する場合は、介護予防小規模多機能型居宅介護となります。)

従来の「宅老所」をイメージして小規模多機能型居宅介護事業を始めようとお考えの方は、以下の点に留意する必要が有ります。
(1)所定休日無しの365日営業、且つ24時間勤務体制を整備しなければなりません。
(2)一般のショートステイ(短期入所生活介護)と違って20床の宿泊施設は不要ですが、介護報酬は訪問介護・通所介護・短期入所の種類を問わず、全て「要介護(要支援)状態の区分に応じた定額制(使いたい放題)」となります。
よって、利用者数が一定であっても、各利用者に対するサービス提供量が増えれば増える程、事業所の収益が悪化します。
(3)利用者にとっては、一つの小規模多機能型居宅介護事業者と契約すると、他の介護サービス事業者(一般の訪問介護事業者・通所介護事業者を含む)を一切利用出来なくなるデメリットが有ります。
(4)市町村職員、地域住民代表者等で構成される「運営推進会議」を自ら組織(設置)し、経費削減目的のサービス提供量抑制や特定利用者囲い込み有無などの定期的チェックを受けなければなりません。

人員に関する基準

(1)介護・看護職員
〈昼間〉
訪問介護職員⇒常勤換算で1人以上配置すること。
通所介護職員⇒常勤換算で通所介護利用者数が3人又はその端数を増す毎に1人以上配置すること。
(原則として、看護師又は准看護師1人以上の配置が必要です。)
〈夜間・深夜〉
時間帯を通じて、交替勤務者2人(このうち1人は宿直勤務者でも可)以上配置すること。
※指定基準上では、ショートステイ利用者が0人の日は、宿直勤務者1人の配置で良いことになっていますが、職員に宿直勤務をさせる為には所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。

(2)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。
※介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であることが条件です。
※管理上の支障が無い場合は、同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。


(3)計画作成担当者
介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置すること。
※厚生労働省指定の研修受講者であることが条件です。
※他の職務との兼務でも可です。


(4)代表者
介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であること。
※他の職務との兼務でも可ですが、常勤管理者・計画作成担当者・代表者に事前受講が義務付けられる指定研修は、各々異なりますのでご注意下さい。

設備に関する基準

(1)事務室、居間・食堂、厨房室、浴室、宿泊室及び必要な設備・備品を備えていること。

(2)居間・食堂の面積が、通所介護利用者(定員)1人当たり3u以上であること。
※通所介護利用者(定員)数を「登録者(定員)数の1/2未満」とすることは、原則認められません。
※登録者(定員)数は25人が上限です。

(3)宿泊室が原則個室(互いのプライバシーが確保されている場合は2人部屋可)で、その面積が短期入所利用者(定員)1人当たり7.43u以上であること。
※短期入所利用者(定員)数を「通所介護利用者(定員)数の1/3未満」とすることは、原則認められません。
※6畳部屋は原則1人利用です。
利用者からの希望が有り、且つ一時的(臨時)でない限り、2人部屋とすることは出来ません。

(4)消防法等に違反しない消火設備、及び非常災害発生に対する必要設備が設置されていること。

(5)事業所の場所が、原則として住宅地にあること。

運営に関する基準

(1)市町村職員、地域包括支援センター職員、地域住民代表者等で構成される運営推進会議の確実な設置が見込まれること。
(運営推進会議のメンバーが確定していること。)
(2)
運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応等について予め利用申込者に説明を行ない、同意を得た上でサービスを提供していること。
(3)利用者の心身の状況などを常時適切に把握する体制が整備されていること。
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