趣旨

認知症対応型共同生活介護とは、認知症(痴呆)の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を行なう住居(施設)内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
但し、認知症を原因として著しい精神症状(又は行動異常)を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ません。

グループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が、衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ1割自己負担(定額制)の介護保険を利用する「9人以下/1ユニットの完全個室制共同生活住居」です。
利用者から徴収する衣食住費用(生活費)については、介護保険法の規制は受けません。

人員に関する基準

(1)介護職員
共同生活住居毎に、常勤換算で、利用者:介護職員=3:1以上の比率で配置すること。
尚、夜間(午後6時〜10時)及び深夜(午後10時〜午前6時)の時間帯は、利用者の人数に関わらず「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置する必要があります。
※従来は認められていた「宿直勤務者のみ配置」は、平成18年4月以降は人員基準違反となりますのでご注意下さい。
尚、職員に宿直勤務をさせる為には、所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。


(2)常勤管理者
共同生活住居毎に、専従の常勤管理者(認知症介護の経験3年以上で、厚生労働省指定の研修受講者に限る)を配置すること。
※利用者に支障が無い場合は、常勤管理者と計画作成担当者の兼務が認められます。

(3)計画作成担当者
共同生活住居毎に、計画作成担当者(厚生労働省指定の研修受講者に限る)を配置すること。
※計画作成担当者のうち1人以上は、介護支援専門員(ケアマネージャー)でなければなりません。

(4)代表者
介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であること

設備に関する基準

(1)1事業所当たり、ユニット(共同生活住居)の数が2以下であること。

(2)1ユニット(共同生活住居)は、定員が5人以上9人以下であり、居室・居間・食堂・台所・浴室・事務室・面談室などの必要な設備を有すること。
※居間と食堂は同一の場所でも可ですが、1ユニット毎に必要です。

(3)居室は、原則として個室(但し、夫婦で利用する場合は2人部屋でも可)とし、床面積が7.43u以上(和室の場合は4.5畳以上)あること。
※居室は、廊下や居間・食堂といった共用スペースに直接つながる出入口が各々必要です。

運営に関する基準

(1)市町村職員、地域包括支援センター職員、地域住民代表者等で構成される運営推進会議の確実な設置が見込まれること。
(運営推進会議のメンバーが確定していること。)
(2)各利用者に応じた認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること。
(3)利用申込者の入居に際して、主治医の診断書により利用者が認知症であることを確認していること。
(4)入退去の記録を利用者の被保険者証に記載していること。
(5)運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応、衣食住等の費用などについて事前説明を行ない、予め利用者の同意を得た上でサービス提供していること。
(6)介護職員の資質向上の為に研修の機会を確保していること。
(7)入居定員及び居室の定員を超えてサービス提供を行なわないこと。

設置主体

地方自治体・社会福祉法人等 民間企業

解説

痴呆症状のある高齢者が5〜9人程度の少人数で、家庭的な雰囲気の中で痴呆の進行と穏やかにつきあいながら生活する施設。
2ユニットまでの設置しかできない
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