特定施設入居者生活介護とは、特定施設(=有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している要介護者に対して、その特定施設内において、介護サービス計画に基づいて行なわれる入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上又は療養上の世話、機能訓練を指します。
(尚、要支援者に対するものが、介護予防特定施設入居者生活介護です。)
※特定施設とは?
平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要となり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。
同時に、特定施設の対象範囲も以下の3つに拡大され、従来は介護サービスの提供者は特定施設の職員に限定されていましたが、外部サービス利用型特定施設の新設により、他の訪問介護事業者や通所介護事業者に介護サービス業務を外部委託出来るようになりました。
(但し、外部サービス利用型特定施設であっても、特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認や生活相談等は、その特定施設の職員が行なわなければなりません。)
(1)介護付き有料老人ホーム
(2)ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
(3)高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅
人員に関する基準
(1)生活相談員
生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
但し、生活相談員のうち1人以上は常勤者であること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
(2)看護職員と介護職員
看護職員又は介護職員を、要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援の利用者:職員=10:1以上配置すること。
但し、看護職員と介護職員共に1人以上は常勤者であること。
※外部サービス利用型の場合は、要介護の利用者:職員=10:1以上、要支援の利用者:職員=30:1以上の配置で足ります。
看護職員の配置人数は次に掲げる通り。
・利用者数が50人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・利用者数が51人以上の場合は、常勤換算で、利用者:看護職員=50:1以上配置。
介護職員の配置人数は次に掲げる通り。
・常時1人以上(但し、利用者全員が要支援者である場合の当直時間帯を除く)。
(3)機能訓練指導員
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置すること。
※他の職務との兼務が認められます。
(4)計画作成担当者
利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置すること。
(5)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
但し、生活相談員のうち1人以上は常勤者であること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
(2)看護職員と介護職員
看護職員又は介護職員を、要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援の利用者:職員=10:1以上配置すること。
但し、看護職員と介護職員共に1人以上は常勤者であること。
※外部サービス利用型の場合は、要介護の利用者:職員=10:1以上、要支援の利用者:職員=30:1以上の配置で足ります。
看護職員の配置人数は次に掲げる通り。
・利用者数が50人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・利用者数が51人以上の場合は、常勤換算で、利用者:看護職員=50:1以上配置。
介護職員の配置人数は次に掲げる通り。
・常時1人以上(但し、利用者全員が要支援者である場合の当直時間帯を除く)。
(3)機能訓練指導員
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置すること。
※他の職務との兼務が認められます。
(4)計画作成担当者
利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置すること。
(5)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
設備に関する基準
(1)居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を設置していること。
(2)介護専用居室は次に掲げる条件を全て満たすこと。
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)であること。
・介護(ケア)付きの表示をすること。
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
・地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
(3)車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。
※介護付き有料老人ホームの居室は、全室個室で、その床面積が13u以上必要です。
また、ケアハウスの居室は、原則個室で、その床面積が21.6u以上(夫婦用は31.9u以上)必要です。 但し、共同生活室を設けるユニット型ケアハウスの場合は、居室の床面積が15.63u以上(夫婦用は23.45u以上)で可とする特例が適用されます。
(2)介護専用居室は次に掲げる条件を全て満たすこと。
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)であること。
・介護(ケア)付きの表示をすること。
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
・地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
(3)車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。
※介護付き有料老人ホームの居室は、全室個室で、その床面積が13u以上必要です。
また、ケアハウスの居室は、原則個室で、その床面積が21.6u以上(夫婦用は31.9u以上)必要です。 但し、共同生活室を設けるユニット型ケアハウスの場合は、居室の床面積が15.63u以上(夫婦用は23.45u以上)で可とする特例が適用されます。
運営に関する基準
(1)利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること。
(2)利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと。
(3)自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
(4)従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
(5)家族及び地域との連携が充分にとれていること。
(2)利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと。
(3)自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
(4)従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
(5)家族及び地域との連携が充分にとれていること。
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