第三者評価とは
サービスを受ける前に十分確認してと言われても、何を確認すればいいのか、どうやって調べればいいのか、どの情報をあてにすればいいのかなど、悩んでしまうのではないでしょうか。
福祉サービス第三者評価制度では、「自分の利用したい事業所の特徴はどのようなことか」、「サービスの質はどのような状態にあるのか」など、利用者の皆さんがサービスを選択する際の目安となったり、都民の皆さんが事業所の内容を把握することが可能となるように、各事業所の評価結果が公表されます。
公表されるのは評価講評、利用者調査の結果、事業評価の結果で、それぞれについてあらかじめ事業所が公表同意した内容です。また、評価結果に関する事業所の皆さんのコメントもあわせて公表しています。
評価機関の要件
- 【法人格があること】
- 専門的で客観的な評価を継続的に行い、評価について社会的な責任を明確に確保できることが必要ですので、個人ではなく法人格を取得していることが必要です。
- 【福祉サービスを提供していないこと】
- サービスを提供する事業者でも利用者でもない第三者の目から見た客観的な評価を行うことが必要です。そのため、福祉サービスを提供している法人は評価機関にはなれません。
- 【主たる評価者が3人以上所属していること】
- 3人以上の評価者が一貫して評価することができる体制を整えていることが必要ですので、最低限、3人の評価者が所属していることが必要です。また、そのうち福祉系、経営系の評価者が1名以上いることも求められています。
- 上記のほか、第三者評価の信頼性を確保するため、評価機関が関係する事業所の評価を行わないこと、評価推進機構が定める評価手法に従って評価を行うこと、評価に関するさまざまな規定を整備し開示することなど、評価機関に求められる義務も定められています。なお、評価機関認証の有効期間は1年間です。
■評価者の要件
実際に評価する人のことを「評価者」と呼んでいます。
評価者の要件については、「評価者養成講習実施要綱」に定められており、東京都福祉サービス評価推進機構の外部委員会である認証・公表委員会で決定しています。
評価者として活動するためには、機構が実施する評価者養成講習を修了し、評価者名簿に登載されている必要があります。この評価者養成講習を受講するためには、評価を行うのに必要な資格や経験を有し、評価機関を通じて申込むことが必要です(個人での申し込みはお受けしていません。)。具体的には、次のとおりです。
- 福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者
- 組織運営管理等業務を3年以上経験している者
- 調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者
- 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者
- その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者
なお、評価者養成講習修了証の発行日から30日以内に所属する評価機関からの申請により、機構の評価者名簿に登載される必要があります。また、東京都福祉サービス評価推進機構が毎年度開催する「フォローアップ研修」を受講することも義務付けられています。

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