介護タクシーとは

介護タクシーとは、通院等乗降車介助。利用者に対し、通院等のための乗降車の介助、およびそれに伴う準備や移動の介助等を行うサービスです。

営業区域は

許可を受けた都道府県単位で営業することができます。

営業所は

申請者が使用権限を有していて、営業区域に設置します。また、建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないことが条件。

どのような車両が必要か

介護タクシーでは最低車両数は1台です。法人組織だけでなく個人事業者が車両1台から開業することができます。

運転者は

2種免許を所有している者。訪問介護員の資格を持っていなければ別に付添人として訪問介護員の同乗が必要となります。

損害賠償能力とは

対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があることが必要です。
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