障害者自立支援法

平成18年4月から障害者自立支援法施行に伴い、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し地域で受けられるようになりました。

障害福祉サービス体系

介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での入浴、排泄、食事、通院等の介護を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援など総合的にに行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が最重度障害者居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
共同生活介護
(ケアホーム)
共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
施設入所支援 施設においての日中以外の介護、居住の場の支援
訓練等給付 自立訓練
(生活訓練・機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
旧法施設訓練給付費 施設入所支援に移行していない施設の施設支援サービス(支援費制度と同様のサービス)
地域生活支援事業 移動支援 知的障害者や精神障害者の社会参加のための移動支援を行います。
地域活動支援センター 18歳以上の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等(デイサービス)や社会との交流等を行う施設です。
日常生活用具の給付 日常生活に必要な用具の給付を行います。
日中一時支援 家族等の都合により、日中に障害者を預ってもらう支援サービスです(宿泊は除く)。

利用条件

@対象者は原則的に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)を取得している方となります。
A介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。
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