任意後見制度とは、将来、本人が自分の判断能力が衰えて、不当な契約、違法な契約をさせられて被害を受けないように、あらかじめ「信頼」できる他人を任意後見人に選任し、自分の希望する内容の生活、療養看護・財産管理に関する事務を任意後見人に委任する制度です。
利用例
@独り身の老人世帯で、今は元気だが、生活面の事務手続きや財産管理がこの先も不安で、信頼おける人に支援をお願いしたい。
Aこの先、自分の財産や身上看護について安心して契約してくれる人がほしい。 事業をしているが跡継ぎがいないので、もしもの時に事業の整理をおねがいしたい。
B知的障害をもつ子の親として、自分が亡き後の子の支援を信頼できる人に頼みたい。
任意後見契約は、その委託にかかる事務について代理権を付与する委任契約であり、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる旨の定めがあることとされています。
後見人の仕事
■身上看護に関する事項
- 介護契約、医療契約、入院契約、施設入所契約その他福祉サービス利用契約等、身上看護に関する一切の締結、変更、解除、費用の支払等一切の事項。
- 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議の申立てに関する一切の事項。
■財産管理に関する事項
- 不動産等の財産の管理、処分に関する事項。
- 銀行、郵便局等の金融機関との取引に関する事項。
- 年金や土地や建物のローンや賃料の支払に関する事項。
- 印鑑登録カード、預貯金通帳等の重要証書類の保管、事務処理に必要な事項。
- 遺産分割協議、相続放棄、限定承認に関する事項。
- 以上の各事項に関する行政機関への手続事項。
詳細
任意後見人は原則としてだれでも成人であればなれます。本人の子供、兄弟姉妹、甥姪等の親族、友人、法人でもなれます。
しかし、財産管理、身上看護を任せることですので、法的知識、社会的信頼がある人を選任するのが最善でしょう。
任意後見人の仕事は、後見人が確実に仕事を行うかを監督する。 任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約の効力を生じる。 任意後見人は任意後見監督人の監督の下で、代理権の行使が開始されます。
任意後見人は家庭裁判所が任意後見監督人を選任されるまで仕事を開始できませんが、すぐにでも財産管理の事務を開始してほしいい場合は、「任意後見契約」とともに、「財産管理委任契約」の活用をお勧めいたします。「財産管理の委任」は財産管理について困っている方が、家族や信頼する第三者に事務手続きを委任する契約です。
「財産管理委任契約」から「任意後見契約」に自動的に移行する契約であれば、ご本人の判断能力が低下する前は、委任契約による代理権を行使し、判断能力の低下後は、任意後見契約による代理権の行使ができ、本人保護が円滑にできます 。
当事務所では、「任意後見契約」とともに、「財産管理委任契約」の活用をお勧めいたします。「財産管理の委任」は財産管理について困っている方が、家族や信頼する第三者に事務手続きを委任する契約です。

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