福祉用具貸与・特定福祉用具販売

福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、
利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器等の12種類の福祉用具が貸与の対象となっています。

また、特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものといった
貸与になじまないものの販売を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める腰掛便座、簡易浴槽等の5種類の特定福祉用具が販売の対象となっています。

 

■確認事項

介護事業者として事業を開始するためには、法人格が必要です

・法人格を取得していない方は下記をクリックしてください

取得していない方はこちらを参照してください

 

 

■ 介護事業者指定申請費用

報酬:84,000(税込)+諸費用(商業登記簿謄本など)

※上記は兵庫県・大阪府・岡山県への申請の場合のご料金となります。
  その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用等は、全て報酬に含まれております。

 

■ 介護保険指定事業者になるまでの期間

 

介護事業を開始するまでの期間に関しましては管轄のお役所によってバラバラであるため確定的なことはいえませんが書類が出来上がり受付完了後1ヵ月〜1ヵ月半です。

お客様の管轄お役所が分かり次第具体的な流れから開業時期までを回答させていただきます

→ 介護ビジネスの開業時期を知りたい方はお問い合わせ下さい

 

■ お申し込み・お問い合わせ

 

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