指定を受けて介護事業所を開設しても、当然のことながらそれで終わりではありません。
運営のために必要な書類の用意や苦情対応・秘密保持の取り決め等、
準備しておかなければならない事項が沢山あります。
また、指定は6年ごとに更新しなければならず、更に、申請した内容に変更があれば
たとえ非常勤のヘルパーを一人変更しただけでも、その度に変更届を作成し、提出を行わなければなりません。
このように、指定後もきちんと法律上の義務を履行して運営を行う必要があり、
それを怠りますと、最悪の場合、指定の取り消しという事態もあります。
■ 運営上の発生業務
・ 事業所の変更関連の届出
・ 法人関連の変更の届出
・ 契約書、重要事項説明書の変更
・ 新規事業の指定申請
・ 指定申請の更新申請
・ 助成金の申請
・ 事業報告書の届出
その他いろいろな法的な書類が必要となります又専門家の相談も必要となってきます
これらの業務をご自身でするにはかなりの時間と労力が必要となってきます
当事務所ではそのようなわずらわしい業務を下記の費用にて提供しています
■ コンサルタント費用
10,000円/月
■ コンサルティング内容
・ 事業所関連の変更届
・ 法人関連の変更届
・ 契約内容などの法務相談
・ 新規事業、その他の介護事業展開の相談
・ 上記以外の届出以外の業務割引の実施(標準報酬の3割引)
・ ビジネスブログホームページの無料制作(月次4,900円必要)
※現在ご覧のホームページを提供させていただきます
詳しくは → 介護ビジネスブログホームページ
・ 専門家の紹介(司法書士、社労士、税理士、設計士など)
以上の内容は必ず経営上で必要となるプランを提案しています
内容の変更も可能ですのでご相談ください
■ お申し込み・お問い合わせ
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