障害者自立支援サービス

従来、障害者のためのサービスは、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」といったように、
障害の種類に応じて区分されており、施設・事業の体系が分かりにくいといった問題点がありました。
これを解決するため、平成18年4月に「障害者自立支援法」が施行され、
障害者が必要とするサービスを利用するための仕組みが一元化されることとなりました。
障害者へのホームヘルプサービスやグループホーム・作業所の運営等の障害福祉サービスを提供するためには
この法律に基づく事業者として指定申請を行い、指定事業者となることが必要です。

 

■ サービスの種類

 

・ 居宅介護

・ 重度訪問介護

・ 行動援護

・ 児童デイサービス

・ 短期入所

・ 重度障害者等包括支援

・ 療養介護

・ 生活介護

・ 自立訓練

・ 就労移行支援

・ 就労継続支援(A型・B型)

・ 共同生活介護・援護

■確認事項

介護事業者として事業を開始するためには、法人格が必要です

・法人格を取得していない方は下記をクリックしてください

取得していない方はこちらを参照してください

 

 

■ 介護事業者指定申請費用

報酬:84,000(税込)+諸費用(商業登記簿謄本など)

※上記は兵庫県・大阪府・岡山県への申請の場合のご料金となります。
  その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用等は、全て報酬に含まれております。

 

■ 介護保険指定事業者になるまでの期間

 

介護事業を開始するまでの期間に関しましては管轄のお役所によってバラバラであるため確定的なことはいえませんが書類が出来上がり受付完了後1ヵ月〜1ヵ月半です。

お客様の管轄お役所が分かり次第具体的な流れから開業時期までを回答させていただきます

→ 介護ビジネスの開業時期を知りたい方はお問い合わせ下さい

 

■ お申し込み・お問い合わせ

 

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弊社は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
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当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。