高齢者円滑入居者賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅)

民間賃貸住宅市場においては、家賃の不払い・病気・事故等についての貸主の不安感から、高齢者が入居を拒否される場合があります。このため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅をその貸主が、都道府県知事又は各都道府県の指定登録機関に、高齢者の方が安心・円滑に入居できる賃貸住宅「高齢者円滑入居賃貸住宅」を登録し、その情報を広く提供する仕組みとして設けられた制度です。

 

●「高齢者円滑入居賃貸住宅」とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者の入居を受け入れることとして県に登録された賃貸住宅です。

●登録住宅の物件情報は県の窓口等で閲覧できるほか、高齢者住宅財団のホームページ等でもご覧いただけます。

●「高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する住宅として登録されたもので、より詳細な情報提供がなされるものです。

●高齢者専用賃貸住宅には、賃貸借契約とは別のサービス契約を事業者と締結することにより、食事の提供等の生活支援サービスを受けることができるものもあります。

 

高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅)登録制度が改正されます

◇高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき運用しているところですが、同法の改正が予定されています。改正案は平成21年1月27日に閣議決定され、今通常国会に提出されているところです。

◇法改正により、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度において以下のような変更が予定されています。

【改正案による高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度の主な変更点】

 ・賃貸住宅の各戸の床面積、構造及び設備、賃貸の条件等に登録基準が設けられます (具体的な登録基準や適用範囲はまだ示されていません。)。

 ・都道府県が登録住宅の賃貸人に対して、住宅の管理状況についての報告を求めることができるようになります。

◇新法における高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度に係る部分の施行は、法の公布日から1年以内とされていますが、その施行の際に現に登録されている住宅はその効力を失い、登録が消除されることとなっています。

◇これから登録申請を予定している方は、改正案の内容や今後国から示される予定の登録基準等に留意いただきますようお願いいたします。改正案の内容はこちら(国土交通省のホームページ)をご参照ください。

登録の申請

●賃貸住宅の賃貸人(貸主)の方は登録の申請をすることができます。

●賃貸借契約による賃貸住宅で、高齢者の入居を受け入れるものであれば、登録することができます。

●登録された物件情報は、県の窓口において入居希望者等に提供されるほか、高齢者住宅財団のホームページ等により広く公開されます。


【登録申請に必要な図書】

○高齢者円滑入居賃貸住宅登録申請書

〜添付書類〜

○当該住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書の雛形(借主等の氏名が記載されていないもの))

○当該住宅の付近見取図

○当該賃貸住宅の平面図・立面図(縮尺1/100〜1/200程度のもの)

○高齢者専用賃貸住宅のチェックリスト1部(高齢者専用賃貸住宅として登録申請をする場合)

 

生活支援サービスを提供する高齢者専用賃貸住宅の登録を申請しようとする賃貸人(事業者)の方へ

■高齢者専用賃貸住宅の事業者(外部事業者への委託によりサービスを提供する場合も含む)が、当該住宅において、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかの生活支援サービスの提供を行う場合は、老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームとしても扱われる場合がありますので、十分に注意してください。


  ただし、こうした生活支援サービスが提供される高齢者専用賃貸住宅であっても、厚生労働大臣が定めた一定の居住水準を満たすものは、

  1 有料老人ホームの届出が不要となります。

  2 適合高齢者専用賃貸住宅として届出を行うことができます。

  3 適合高齢者専用賃貸住宅の事業者は介護保険上の特定施設入居者生活介護の対象となり得ます。


  適合高齢者専用賃貸住宅として届出をされる場合は、各県民局の健康福祉事務所等に事前協議をしてください。

 

■また、高齢者専用賃貸住宅と同一敷地内、同一建物内等に訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等を併設しようとする場合は、高齢者専用賃貸住宅の登録申請を行う前に、各県民局の健康福祉事務所等と事業所の指定に係る協議・相談を行っておいていただきますようお願いします。

家賃債務保証制度とは

高齢者の家賃の不払いに対する貸主の不安感を解消するために、高齢者の家賃の支払債務を高齢者居住支援センターが保証する制度で、連帯保証人の有無に関わらず、この制度を利用することができます。


対象住宅:高齢者円滑入居賃貸住宅として登録された賃貸住宅等

対象者:登録住宅に入居の満60歳以上の高齢者(同居人についても配偶者を除き、原則60歳以上の親族に限ります。)等

保証の対象:滞納月額家賃(共益費及び管理費を含む)。原則として入居者の退去後に保証

保証期間:原則2年(賃貸借契約期間に合わせて変更可能。更新も可能。)

保証料:月額家賃(共益費及び管理費を含む)と保証期間に応じた保証料を一括払い(原則入居者負担)。


家賃債務保証制度の詳細については、(財)高齢者住宅財団の家賃債務保証制度のホームページをご参照ください。

お問い合わせはこちらから
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